専門実践教育訓練給付制度について

専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座について

本校の社会福祉士学科精神保健福祉士学科(一般・短期)介護福祉士学科において、専門実践教育給付金制度の対象となる「専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」に指定さています。

教育訓練給付制度とは、資格取得などにかかる費用について助成金を受け取れるという制度です。雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。

本制度の利用者には訓練費用の50%(年間上限40万円)が受講中に支給されます。
さらに、受講終了から1年以内に資格取得し就職した場合、20%(合計70%、年間上限56万円)が追加支給されます。

本制度を利用するためには事前に以下の手続きが必要ですので、ご留意ください。

【対象学科】
 ・社会福祉士学科  (一般養成課程:1年課程・講座指定番号:94006-151001-0)
 ・精神保健福祉士学科(一般養成課程:1年課程・講座指定番号:94006-151002-3)
 ・精神保健福祉士学科(短期養成課程:6ヶ月課程・講座指定番号:94006-151003-6)
 ・介護福祉士学科  (2年課程・講座指定番号:94006-151004-9)

【受講開始日】
 令和4年度上記4学科の受講開始日は、令和4年4月となります。

【手続きについて】
 希望者は入学前2月中()に最寄りのハローワークで以下の手続きを行ってください。
 ①訓練前キャリア・コンサルティングを経て、ジョブ・カードの交付を受ける。
 ②受給資格確認申請手続きを行う。
 上記の手続きは、受講開始日の1ヶ月前までに行うこととされているため、本校入学後に本制度の利用を希望される方は、
  既に入学手続きを済ませた方も、これから受験される方も、2月中にハローワークで手続きを済ませておく必要があります。


【教育訓練支援給付金】 ※令和4年度末までの暫定措置(予定)
 上記の「専門実践教育訓練給付金」に加え、さらに「教育訓練支援給付金」が受給できます。
 45歳未満の離職者が教育訓練講座を受けて学び直す場合には、受講支援のため離職前賃金に基づき算出した額(基本手当の半額)
 が訓練中に給付されます。

【備 考】
 教育訓練給付金の支給申請をご希望の方は、一定の要件がありますので、最寄りのハローワークにおいて受給資格の可否を照会
 することができます。詳しくはハローワークにお問い合わせ下さい。
 (リンク)厚生労働省 ホームページ 仕事のスキルアップ・資格取得を目指す皆様へ(リーフレット:PDF)